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泥はね運転




皆さんは…


…知ってますか?


「歩道を歩く人への泥水はねは、実は泥はね運転【交通違反】になります。」


少なくとも浜田は恥ずかしながら、知りませんでした!


なので、これを機会に皆さんと共有出来たらと思います。


泥はね運転は、単なるマナーの問題ではなく、立派な道路交通違反にあたります。
特にトラックなどの大きな車両は、タイヤが巻き上げる水の量も多いため、意識的な注意が必要です。

重要なポイントを整理しました。

1.法律上の定義 「道路交通法 第71条第1号」

法律では以下のように定められています。

【ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水脚を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。】

↑↑つまり「歩行者に泥水をかけないように対策をする義務」が運転者にはあります。


2.違反時の罰則・反則金

もし、違反とみなされた場合、以下の罰則が科せられます。


・反則金

…大型車(4t車含む) 7000円
…普通車 6000円
…二輪車 6000円
…小型特殊自動車 5000円
…原動機付自転車 5000円

・違反点数…0点 (点数は引かれませんが反則金は発生します)


※警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」より


3.トラック運転時に特に注意すべきこと

トラックやバン等の普通車より大きな車を運転している場合、以下のリスクが高くなります。

・巻き上げ量の違い…タイヤが大きく溝も深いため、浅い水たまりでも想像以上に遠くまで水が飛びます。


・死角と歩道との距離…車幅があるため、左側の路肩にある水たまりを避けきれないことがあります。
歩行者がいる場合は、避けるのではなく「しっかり減速(徐行)」して通過するのが鉄則です。

・泥よけ(フラップ)の点検…法律でも「泥よけ器を付け…」と明記されています。
切れていたり、短すぎたりしないか、運行前点検で確認しておくと安心です。

4.万が一、かけてしまったら?

もし、歩行者に泥水をかけてしまった場合、そのまま走り去ると「当て逃げ」のようなトラブルに発展するケースもあります。
クリーニング代などの損害賠償を請求される可能性もあるため、気づいたらすぐに安全な場所に停車し、誠実に対応することが求められます。



以上が泥はね運転に関しての内容になります。


6月は路面状況が変わりやすいですが、水たまりを見つけたら「歩行者がいなくても減速する」という習慣をつけておくと、不意のトラブルを防げます。
今月も安全運転、安全第一で行きましょう!


それでは('ω')ノ






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