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12月の運転業務(漫然運転、横断歩道、飲酒運転…)

おはよーございます!
こんにちは!
こんばんは!

リッツキャリーサービス blog担当の浜田です!

12月です!


いつの間にか街の中に12月の慌ただしさが溢れる時期ですよ!

それでは、今月もblogを!


【12月は交通事故多発の月です!!!】

・漫然運転に陥らないように注意しよう!

…12月は”師走”と言われるように、誰もが慌ただしくなる時期でもあり、交通事故がもっとも多く発生する月で
慌しい時期だからこそ、運転に集中して、事故を起こさないという気持ちで運転業務にいどみましょう。


・横断歩道について!

…ドライバーは、常に歩行者又は自転車が安全に横断歩道又は自転車横断帯を渡れるように保護しなければなりません!横断歩道を渡るのに時間がかかってしまう高齢者や幼い子どもも、例外ではありません!


信号機のない横断歩道の手前には「横断歩道あり」の路面標示や道路標識が設置されています。


これらが見えたら、歩行者等の有無をしっかりと確認しましょう!歩行者が渡ろうとしているのか、ただ立っているのか判断できないときは速度を落とし、いつでも止まれるように心の余裕を持ち準備をしておくことが大切です!


・12月は「飲酒運転」が劇的に増加する月です!

…年末年始は飲酒運転が増える月です。
このblogでも何回も取り上げてますが、今1度、飲酒運転について取り上げていきます!


「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違い!

「酒気帯び運転」
呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態です。

「酒酔い運転」
「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態です。

「自分は全然酔っていない」「お酒を飲んでから時間が経っている」と主張したとしても罰則を免れることはできません!


罰則は以下のようになります!

酒気帯び運転…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒酔い運転…5年以下の懲役又は100万円以下の罰金



※運転手はもちろんですが、同乗者、飲酒していると知りつつ車両を提供した人にも重い罰則があります!※


何度も言いますが、一瞬の気の迷いの為に【一生】を棒に振る覚悟はありますか???

「飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!」

「飲酒運転をしない!させない!許さない!そして、見逃さない!」




繁忙期で大変な月ではありますが、楽しく笑顔で12月を送りましょう!

ではまた(・ω・)ノシ










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